まず、@金利については、利息制限法および出資法が制定され金利の上限が制限されることになりました。
出資法による金利の上限は年29・9%に設定され、これを超える利息契約は処罰の対象となります。
それまで金利について、罰則の対象となる金利を年利109・5%超と規定していたことからすれば、大幅な上限規制がなされたといえるでしょう。
もっとも、出資法に定められた上限内であれば利息制限法の上限を超えた金利であっても刑事罰が課されることはありません。これがいわゆるグレーゾーン金利の問題です。出資法で定められた上限金利である年29・9%以下ではあるが、利息制限法の上限を超えた(民事上)違法な金利については事実上取締りがなされておらず、利息制限法の趣旨は没却されている状態にあります。早急な法改正が望まれるところです。

